あるハウスメーカが気に入り本契約も済ませましたが契約前に知らされていないそれを解消するためには一階の天井を下げねばならないが問題で不信感を持ちました
本契約を済ました後の解約にはありますので確認したがよろしいかと思います もし、そうだとすれば、法(規則、施行令)の何条に該当するでしょうか
ご指摘の内容は世間で言うところの違反建築と本質が異なります 購入した土地より広く使えラッキーですよ!と言われ気分を良くして契約しました
民法第162条(所有権の取得時効)と言うがあります 大手メーカは資金力がある分、工務店より住宅を研究しているので大手企業に依頼したいと思います
大手ハウスメーカーでも、改良木造工法ですから、既存の在来木造住宅に対するノウハウは無きに等しいですよ